当院では小児科の「かかりつけ医」として診療を行っております

平成28年4月より「小児かかりつけ医制度」が制定されました。令和2年4月には「小児かかりつけ医制度」の対象が、6歳未満の乳幼児の方となりました。この年齢では病気以外の相談事(予防接種の計画や副作用の相談、アレルギーの相談、発達や発育の相談、家庭内での予期せぬ事故の相談(異物の誤嚥、怪我、やけどなど)も多く、身近な相談は小児科医に任せるとした、国の方針に基づく制度です。

6歳以上のお子様も、制度上対象外ですが今まで通り当院をかかりつけ医として受診して頂けます。また6歳未満の方で、普段は近所の内科や耳鼻科で受診、困った時のみ当院受診でも全くかまいません。
※かかりつけ医の登録は1か所のみですが、かかりつけ医登録後も、都合により複数の医療機関受診も可能です。ただ、すべてをかかりつけ医で行う義務もありません。強制力ない緩やかな制度です。

当院では、当院を継続して受診され、同意された患者さんに、小児科の「かかりつけ医」として、 次のような診療を行います。

・急な病気の際の診療や、慢性疾患の指導管理を行います。
・発達段階に応じた助言・指導等を行い、健康相談に応じます。
・予防接種の摂取状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性・安全性に関する情報提供を行います。インフルエンザワクチンなど優先確保可能なものはできるだけ優先いたします。
・「小児かかりつけ診療料」に同意する患者さんからの電話等による問い合わせに、原則常時対応しています。(時間外の診療に関しては連携医療機関へ依頼させて頂くことがあります)
※すぐに対応いたしかねる場合もございます。急を要さない相談内容の場合は、診療時間内にご相談ください。

緊急時など、都合により他の医療機関を受診した場合には、次に当院を受診した際にお知らせください。(他の医療機関で受けた投薬なども、お知らせください。)

・健康診断の結果や、予防接種の受診状況を定期的に確認しますので、受診時にお持ちください。(母子手帳に記載されています。)

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Author: 五藤 良将