訪問診療を開始するパターン例
①ご家族からの依頼
②施設からの依頼
③訪問看護ステーション、ヘルパー事務所からの紹介
④ケアマネージャーからの紹介
⑤退院する際、病院からの紹介
⑥他院の担当医からの紹介(通院が困難なため)
訪問診療を受けられる対象者
訪問診療の対象となる方は、原則的に「居宅(施設)で療養を行っており、疾病、傷病のために通院による療養が困難な方」とされております。しかし、その規定には、特に例示はなく、医師の判断によるものとされております。
また当院では対象地域がございますので、ご確認下さいませ。
当院の訪問診療 対象地域
まずは当院にお問合せ下さい。